はっとさせられたのはこれだ.
著作権法で認められるところの引用とは、何か本人が主張する主体部分の文章があって、それを補足するための「従」であることが前提となっている。主体がなく、ただ抜き出しただけでは、引用とは認められないのである。
んーと?
(著作権法 第三十二条) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
blog における「公正な慣行」てのが確立してないのが難しいところかな.いずれにせよ,その引用する目的がはっきり分かるようでないと,「引用の目的上正当」かどうかは判断できないので,その点ははっきりさせる必要があるのは確かかも.
法的なことはともかくとしても,自分がどう考えたか,何を思って引用したかは記録しておく価値があるのは確かかも知れない.たとえそれが「私的な備忘録」だったとしても.まあついついコピーペーストしてそのままにしちゃうんだけど.
最終更新時間: 2009-01-04 15:31